働き方レボリューション

「無理なく自分らしく働く」を叶えるために…

看護師の働き方改革で変わること

2019年4月に施行された働き方改革関連法は、それぞれが個人の事情に合わせて働きやすくするための法律です。メインである3つの改革「残業の上限規制」「有給休暇取得の義務化」「労働時間の客観的な記録」を推進することで、個々が安心して働ける環境作りを目指しています。
働き方改革関連法では、原則として月45時間、年360時間以内の残業に収めることと定められています。超える場合でも、月100時間未満、年720時間以内にしなければなりません。また、有給休暇を年10日付与する場合、年5日の取得が必須です。
夏季休暇や年末年始休暇を定めている企業であれば、有給休暇はこれらと別に取得します。さらに、タイムカードなどを使った客観的な労働時間の記録も必要。出勤と退勤の時間を明確に、また客観的に記載できるものを用意しましょう。なお、ユニフォームなどへの着替えや研修の時間なども業務時間に含まれます。
看護師の働き方改革で特に注目したいことが「プレゼンティーイズム」の解消。プレゼンティーイズムとは、不調を抱えているにも関わらず仕事をすることで、生産性が低下したりミスを起こしたりする状態を指します。
看護師は力仕事が多く腰痛のリスクが高いため、厚生労働省で腰痛の予防対策マニュアルを作り、腰痛のリスクを回避するよう促しています。「患者の健康を守らなければ」という使命感から自分のことは後回しにしがちな看護師ですが、看護師がより働きやすい環境を作ることでプレゼンティーイズムを解消し、最終的に質の良い医療を提供できるようになるでしょう。